法と犯罪と司法から、我が国のウラ側が見えてくる!! 治安悪化の嘘を喝破する希代の法社会学者が語る、警察・検察行政のウラにひそむ真の"意図"──。
文科省の天下り騒動
2017年1月、文科省高等教育局の吉田大輔元局長が、在職中に同省人事課を通じて早稲田大学に履歴書を提出し、退任2カ月後に教授に就任していたことや、同省が同大と隠蔽工作を行っていたことが発覚し、吉田氏は同大教授を辞職、同省の前川喜平事務次官が引責辞任。その後の同省による調査の結果、62件の国家公務員法違反が確認された。
2017年1月、文部科学省高等教育局の吉田大輔元局長が、同省大臣官房人事課の斡旋により、早稲田大学総合研究センターの教授に就任していたという、同省による組織的な天下りの事実が発覚。同省は調査の最終報告として、計62件の国家公務員法違反を確認したと公表しました。メディアは、同大における吉田氏の給与が年間約1400万円だったことや、仲介役を担った同省人事課OB嶋貫和男氏が、顧問を務めていた明治安田生命保険から月2日の勤務で約1000万円の報酬を得ていたことなど、この問題をセンセーショナルに報じ、世論の反発を煽っています。
そうした“天下り叩き”はさておき、そもそも今回のケースでは、法的にどこが問題とされたのでしょうか。わが国には、いわゆる“天下り規制法”のような法律が存在するわけではありません。吉田氏が在職中に人事課職員を通して利害関係のある学校法人に対して求職活動を行ったことと、人事課職員が同大に吉田氏の情報を提供するという斡旋行為を行ったこと。この2点が、国家公務員法第106条「在職中の職員は、利害関係企業等に対し、再就職を目的として自己の情報を提供、もしくは情報提供を依頼したり、再就職を要求、約束したりしてはならない」および「職員は、法人に対し、他の職員・役職員・元職員を再就職させることを目的として情報を提供、もしくは情報提供を依頼したり、再就職を要求、依頼したりしてはならない」(条文の一部を要約)という規定に違反するとされたわけです。
ただし、実質的に今回のケースは、国家公務員法違反というより、むしろ刑法197~198条に規定される賄賂罪(贈収賄罪)に近いといえるかもしれません。