──その名前が全国区になるに従って、有名になったB級グルメを特定の団体が独占するかのような事案が増加している。その際に争点として上がるのが、商品の名前などが商標として登録されているか否かだ。商標権とは一体どんなものなのか?
石橋秀喜氏の著書『パテント トロール』。
新たな飲食ビジネスとして成長を続けるB級グルメ。そんなブランドを守るべく、全国各地のB級グルメやそれに関連するイベントが、それぞれのブランドで商標登録を行っている。しかし、各地域に根ざした郷土料理の場合もあるB級グルメの商標を、登録に成功した一部の団体に権利を持ってもいいものなのだろうか? そんな疑問を解決すべく、知的財産の専門家・石橋秀喜氏に伺った。
「商標権」とは、商標法にのっとり登録された「商標」を、指定商品や指定役務について独占排他的に使用できる権利。商標は、文字(名前)や図形、記号、色彩など、に適用される(料理のレシピは、創作性が認められるかもしれないが、商品の名前ではない)。自社の商品やサービスの信用を守り、模造品を廃絶するために制定されている。もちろん、発音が紛らわしい、一字違いの名前や、名前の前に「元祖○○」などのアレンジもアウトとなる。商標権者が他者に登録商標の使用を許諾した場合、商標のついた商品の使用料については、当事者同士が個々の契約で取り決める。そんな商標のトラブルはB級グルメにも起こっている。