取り調べで黙秘しても保釈可能――裁判前に依存症治療施設で“教育”! 薬物犯罪で逮捕された後の戦術

――しばしばニュースとなる著名人の薬物事件。とかく逮捕された瞬間ばかりがクローズアップされがちだが、その後、薬物犯罪で逮捕された者が不起訴処分や執行猶予判決を得られるよう、弁護士が繰り出す“戦術”があるという。ここでは、薬物自体の是非はさておき、一般的にはあまり知られていないその方法を取り上げてみたい。

NCNP病院(国立精神・神経医療研究センター)のサイト内にある薬物依存症外来のページ。

 2019年3月12日、ミュージシャンで俳優のピエール瀧がコカイン使用の容疑で逮捕され、4月2日、東京地検に麻薬取締法違反の罪で起訴された。芸能人の薬物事件の場合、もっとも大きく報道されるのは逮捕の瞬間であり、次に話題に上るのは第1回公判が始まったときであろう。しかし、この逮捕から裁判までの間には弁護人を介して不起訴処分や無罪判決、あるいは執行猶予を得ようとする動きが当然ある。ここでは、あまり表に出ない薬物事件における逮捕後の“戦略”について見ていきたい。

 まず、薬物事件を含む刑事事件では基本的に逮捕→勾留→起訴→裁判という手続きを踏むが、どのタイミングで弁護士とコンタクトを取るのが一般的なのだろうか? グラディアトル法律事務所の藤本大和弁護士は、こう話す。

「薬物事犯の場合は所持、使用、販売、輸入など容疑により警察の初動も変わりますが、多いのは所持で、大体、職務質問で発見されて現行犯逮捕になる。逮捕されると48時間、もしくは最大で72時間は警察署の留置所に入れられ、その間に行われる弁解録取という手続きで、被疑者に対して弁護人選任権が告知される。つまり、『あなたには弁護士を呼ぶ権利があります』と告げられます。一般的に弁護士が介入する最初のタイミングは、そこですね」

 このとき、被疑者は留置されている警察署のある都道府県の弁護士会に登録する当番弁護士か、知り合いの弁護士がいればその人を呼んでもらえる。そして48時間(または72時間)を過ぎると、今度は勾留期間に入る。

「被疑者の勾留は、『逃亡及び罪証隠滅の恐れ』の有無で判断されます。薬物事犯では罪証隠滅が容易で、覚せい剤だとトイレに流せば済む。ゆえに、ほぼ勾留が認められ、勾留中はやはり罪証隠滅を防ぐ目的で弁護士以外との接見が禁止される可能性が高い。なお、勾留期間は10日間で、さらに最大10日間の延長が可能。つまり、被疑者は逮捕時の留置と合わせて最大で23日間は警察に身柄を拘束され、その間に取り調べやガサ入れが行われます」(藤本氏)

 このときの弁護士の大きな役割は、被疑者の家族にすぐに連絡することだ。

「なぜなら不起訴や裁判後の執行猶予を狙うには、被疑者の身元を引き受けたり、薬物依存症の治療施設への入所や通所の手続きをしたりする人間が必要だからです。それができるのは、外にいる家族や近親者だけなんです」(同)

違法な職質で得た薬物は裁判で証拠にならない

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