[語句解説]「座敷牢」
史料によれば遅くとも江戸時代には存在したと考えられる、私宅内に設置された監禁用の部屋・土蔵などのこと。多くは精神障害者を監禁・軟禁するためにそれ以前より存在したと考えられるが、1900(明治33)年に施行された「精神病者監護法」により、所定の手続きさえ踏めば法的に認められるものとなった。戦後の1950(昭和25)年の精神衛生法施行によって禁止されるに至る。
1900(明治33)年、わが国において初の、精神障害者に対する法制度「精神病者監護法」が施行されます。この法律は、精神障害者に対して「監督義務者」の設置を義務づけるとともに、精神障害者を監置できるのは監督義務者のみであることと、精神障害者を私宅・病院などに監置するには、監督義務者は医師の診断書を添え、警察官署をへて地方長官に願い出て許可を得なくてはならないことを定めています。
「監置」といえば通常は、裁判所が被疑者を監置場に留置することを指すのが一般的です。しかしこの精神病者監護法においては、私的な監置、つまり精神障害者を「座敷牢」に収容することを意味しています。換言すればこの法律は、明治時代以前からずっと行われてきた精神障害者の私宅監置=座敷牢を、国家が合法化、制度化することが主な目的であったわけです。
のちの時代になって、まさにこの点に関して、人権的な側面からこの法律は大いに批判の対象となります。しかし当時の日本において精神科病院はごくわずかしかなく、座敷牢を用いること自体にはやむを得ない面もありました。当時の精神科病床は全国を合計しても約5000床ほどであり(2017年現在では28万床超)、現実を考えれば圧倒的に不足していましたから。
ちなみにこの精神科の病床不足は戦後になっても継続したため、昭和30~40年代にかけ、行政が積極的に私立の精神科病院の設立を促進します。この結果として現在の日本は皮肉なことに、世界的に見ても人口当たりの精神科病床の極めて多い国となり(2015年現在、人口10万人当たり260床超。世界平均は六十数床程度)、逆に各方面から批判を受けるようになっているのです。
しかし、実は欧米の精神科病院はほとんどが国公立です。このため、政策的に病床のコントロールが容易であり、近年の地域医療促進の流れを受け、大幅な病床の削減が行われています。ところが、わが国においては精神科病院の8割以上が民間病院。となれば、経営その他の都合が各病院それぞれに存在し、なかなか転換が進まないのはある意味で当然なのです。