──4月1日から施行された福岡県の暴力団排除条例をキッカケに、県警がヤクザ雑誌をコンビニから撤廃するように求めた県警の要請。この条例は果たしてトンデモなのか? 『47都道府県これマジ!?条例集』(幻冬舎)の著者である長嶺超輝氏に聞いた。
「おっぱい都市宣言」 「朝ごはん条例」など各地のオモロい条例を紹介!
まず、この暴力団排除条例は、暴力団への利益供与に対して罰則を定めた初の条例。これまでは迷惑防止条例や暴行罪、脅迫罪などの刑法で対応していたのですが、それでは取り締まれなかった部分にまで踏み込んでいます。この条例自体、特に問題となるようなところは見受けられません。そして、この条例をキッカケとして、ヤクザ雑誌の撤廃要請がコンビニエンスストアへ出されたのですが、これは条例に定められた罰則とは直接の関係がないため、応じるかどうかは、あくまでもコンビニ側の任意によるもの。「表現の自由」に関しても、コンビニのみの販売中止ということであれば、侵害するというところまでは行かないと思います。ただ、これが書店やネット販売店にまで拡大するようなことがあれば、作家や出版社への「表現の自由」を侵害する行為、ひいては読者の「知る権利」を阻害すると受け取られる可能性は否めません。
基本的に、条例とは議会での多数決という民主的な方法で決定されます。そのため、目を覆いたくなるような「トンデモ条例」というのは少ないのですが、中には危険をはらんだものもいくつかあります。