日本では、低年齢の少女たちが"アイドル"として紙面を賑わす"ロリコン雑誌"も日本には多い。
──生粋のロリコン&ショタコンたちが、4人も大集合!! 彼らは、何をきっかけにロリコンに目覚めてしまったのか? そして彼らのリアルな"欲望"とは、一体どんなものか?
成人男性が年端も行かない少女を愛でる思考、ないし行動様式を指す「ロリコン」。現代日本では、このロリコンは一般にタブーとされている。しかし同時に日本では、中高生、あるいはそれ未満の児童・幼児までもがアイドルとして活躍し、その水着姿がメディアに躍るといったことも、まったく珍しいことではない。そしてそこには、彼女たち低年齢の少女タレントを性的な視線で捉えるファンも、少なからず存在する。その証左というべきか、少女、幼女が被害者となる性犯罪も後を絶たず、中には教師など聖職者がその種の犯罪者として逮捕されることもまれではないのである。
では、彼ら「ロリコン」たちは、いったい何を考えて日々を生きているのか?そもそも、なぜ彼らは「ロリコン」となってしまったのか?そして彼らは、 世間からの白眼視をどのように受け止めているのか?その実態に迫るため、「ロリコン」成人男性3名、そして少女ではなく少年を嗜好する「ショタコン」男性1名の、 "子どもを愛する"4名に集まってもらった。
シム......27歳。ロリコン歴17年。対象年齢は小4から中3あたり。会社員。
給食......36歳。ロリコン歴12年。対象年齢は小1から高3。会社員。
3年2組......42歳。ロリコン歴26年。対象年齢は幼稚園から小4あたり。自由業。
学ラン......22歳。ショタコン歴10年。対象年齢は小4から中2。会社員。
本稿はもちろん、少年少女が性犯罪の被害者となることを看過するものでは断じてない。その上で、彼らを少しでも"理解"するため、彼らのリアルな欲望を、あえてここに開陳してみたいのである。
──皆さんは少女、あるいは少年に対して、具体的にどのような"欲望"をお持ちなのでしょうか?例えば理想のシチュエーションなどは?
シム(以下、シ) 普通に恋愛関係になりたい、というのが最も近いですね。理想としては小6程度の細身の子。もともと僕は小4くらいから性欲があり、同年代の女子が性欲を持ってても当然だろうと考えていて、それが変わらずにそのまま成長してきた感じです。
給食(以下、給) 私は、大学に入ってチャイドルブーム【註1】が訪れてからですね。それまでは、親戚の子どもがかわいい、と思う程度で。今は、Berryz工房【註2】の嗣永桃子が好きで、彼女のような子と付き合いたいです。自分にとって年齢はさほど重要ではなく、実年齢が幼いことは、プラス要素ではあれど必須要素ではないんですよね。
シ それは珍しいですね。僕の場合、例えば中2と小6を比較した場合、中2は永遠に中1以下には戻れないけれど、小6はこれから中1、中2になっていく可能性を孕んでいる。よって、小6のほうが価値が高い、というふうに感じますね。
学ラン(以下、学) いわゆる学年萌え【註3】ですね。僕は、小5くらいの男子と2人っきりで暮らしたいです。僕が養うので、身の回りの世話をしてほしい。体操服【註4】や学ランを着せてゴニョゴニョしたいです。
3年2組(以下、3) 僕は、ツルペタ【註5】で体が細い、子どもっぽい小学生が好み。胸が大きいのはむしろ"ノイズ要素"で、ロリ巨乳【註6】などもってのほかという感じです。ただ僕の場合、直接触れ合いたいという欲求はほとんどなくて、テレビで子役【註7】を観たり、フラワー【註8】たちが楽しそうに遊んでいる風景を眺めているだけで十分なんです。いわば、記録者として彼女たちを撮影するだけでいい。意識ある生き物ではなく、単なる無機物になりたいですね。強いて言えば、彼女たちの周りをゆるやかに吹き抜ける風のような(笑)。
──ええと、それは、少女への愛に肉体的な欲求が伴っていない、という状態ですよね? ロジックとしては理解できますが、男性である以上、そこに性欲が介在しないという考え方は、なかなか共感しがたいのですが……。
3 僕の場合、快楽を得るために、性器への刺激などは介在しないんですよね。少女を見るだけで、脳内にパーッと快感が広がる。たぶん自分自身で長年訓練を続けてきたから、体がだんだんそういうふうに"進化"したのかもしれません。少女に直接欲求を向けることはできませんからね。まあ、自分は例外的だと思いますが。
給 確かに例外的かもしれませんね……。では、普段は少女をオカズにオナニーすることもないんですか?
3 まったくないですね。自慰行為よりも、視覚的に得られる快感のほうがデカいので。そもそもオナニー自体、数カ月から半年に1度くらいムラムラした場合に処理する、という程度。その場合は、水着のイメージビデオなんかを使う感じです。少女で自慰しないのには、「少女を汚したくない」という気持ちがあるからかもしれません。しかもそういうムラムラも、子役の動画を眺めてると、いつの間にかどうでもよくなることも多いんですよね。
学 ある意味、完全なる草食男子ですよね(笑)。
規制には徹底抗戦!?罰則強化をどう考えるか
──そもそも、ロリコンであるがゆえの罪悪感はお持ちではないのですか?
シ 「小学生が一番エロい」と子どもの頃から思ってきたので、まったくないですね。
3 "原罪"としての罪悪感は、薄いながらもあります。常に十字架のようにそれを背負っていますね。ただそれ以上に、社会に対する後ろめたさを感じます。
給 確かに。
3 僕は少女に対しては性欲を持っていないので、そのあたりの葛藤は、性欲アリのロリコンと比べると少ないんじゃないかな。
シ まあ、我慢するしかないですからね。ちなみにレイプ願望はありますか? 僕は、妄想ですら無理です。
給 私は妄想ではアリだけど、実際には可哀想だし、無理ですね。
学 僕はあります。泣いているところを無理矢理ヤリたいですね。相手が泣き叫んでいても、勃起はすると思います。ただ、やっぱりそこは欲望だけの話であって......。リアルな希望としては和姦だし、また仮に和姦だとしても、当然そこにいろんな問題が存在することは重々承知しています。
シ 僕の個人的な倫理観では、セックスできる体に成長していて、両者の同意があるならば、性的関係を結んでもいいとは思う。僕が中学生の頃、実際に大人と付き合ってる女子はいましたし。ただ日本の法律内では違法【註9】なので、実行はしませんけど。
給 体だけでなく、精神的な成熟度も鑑みる必要がありますし、そこは難しい問題ですよね。
──ロリコンに対する、よくある精神分析的なロジックとして、「成人女性から相手にされないから、少女に逃げているだけ」「思春期の頃に女性と接しなかったから、成人女性に恐怖感を持っている」などというのがありますが、皆さんの場合はどうですか?
3 う~ん、まず嫌われるほど女性と親しい関係になったことがないので……。遠目からキモがられる、くらいの感覚はありましたが、因果関係はわからないです。
給 極端に気持ち悪いロリコンもいるにはいますが、そう簡単に一般化はできない話では?
シ 僕は、ある程度は事実だと思いますね。キモがられるからオタクになるし、オタクだからキモがられる、という負のスパイラルを通して、「オタク」という存在が形成される、という部分は多分にあると思います。ロリコンも然り。僕は小学校高学年から高校卒業までずっと、「キモがられている」という被害妄想に取り付かれて過ごしてきました。例えばあの頃に同年代の少女とセックスできていたら、今ほどの執着はないと思います。
学 僕はキモがられて、というよりも、小学生の時に上級生の女子から暴力を伴ったひどいイジメを受けたという過去が、ショタコンになる決定的な影響を与えたのかなと自己分析しています。
──アニメやマンガにおける表現も「準児童ポルノ」【註10】だと定義したり、そもそも児童ポルノの単純所持【註11】を取り締まろう、という最近の法規制の動きに対してはどうでしょうか?
3 僕は徹底抗戦します。表現物を規制しても、児童に対する性的虐待は減らないと思うんですよね。ロリコン=犯罪者予備軍と世間には思われがちですが、でも実際にはこれだけオタク人口が増加していても、児童を被害者とするわいせつ事件は戦後最小ラインで推移してますから【グラフを参照】。
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他の犯罪についてもいえることだが、日本では、基本的には戦後一貫して犯罪率は下がり続けている。児童に対する犯罪についてもまた然り、である。(出典/警察庁「犯罪統計書」)
シ ただ、ロリコン本人がいくら「自分は安全だ!」って主張しても、人の親から見れば、絶対安心はできない存在なんですよね。要するに、我々は社会的には迷惑な存在なんですよ。
給 ですね。ロリコン友達の間でも、「オレに娘ができても、絶対お前には会わせない!」って話をよくする(笑)。
3 ただ、「安全なロリコンもいる」という認識は持ってほしいんですよね。
給 まあでも、それは無理だろうなとは思いますけどね……。
学 我々に対して理解ある社会になればいいのですが、希望は薄いかなとも思います。
シ ほかのセクシャル・マイノリティと違って、対象とする相手が力の弱い人間である以上、社会に理解を求めるのも限界があるでしょう。社会的な差別や排斥は当然すべきではないとは思いますが、「疎まれてしまう」ことに関して、ロリコンはある程度自覚的でなければならないと考えます。
学 ただ、単純所持を違法とするのは表現の自由を奪うことにつながるので、絶対に反対ですね。
給 そうですね、それは別問題かと。
シ なんにせよ、これだけ子役タレントが多く、その商品が供給されている時代はかつてなかったわけで、今がロリコンにとっては一番幸せな時代だとは思います。
(岡島紳士─構成)
『神話少女 栗山千明』(97年、新潮社)
【註1】チャイドルブーム
1990年代中盤から終盤にかけて、栗山千明、野村佑香、前田愛・亜季姉妹ら小学生の子役タレントを中心として巻き起こったアイドルムーブメント。チャイドルとはチャイルド+アイドルの造語で、「おたく」という言葉の生みの親であるコラムニスト・中森明夫によって名付けられた。1897年には、篠山紀信撮影による当時小学生だった栗山千明のヌード写真集『神話少女』も発売されたが、現在は絶版。ネットオークションなどで高値で取引されている。
Berryz工房「抱きしめて抱きしめて」(ピッコロタウン)
【註2】Berryz工房
04年、モーニング娘。の妹分的な立場でデビューした、ハロー!プロジェクトのアイドルグループ。メンバーは清水佐紀、嗣永桃子、徳永千奈美、須藤茉麻、夏焼雅、熊井友理奈、菅谷梨沙子の7人。デビュー時は全員小学生だった。現在17歳、高校3年生である嗣永桃子は、ファンから嗣永プロと呼ばれるほど、そのアイドルとしてのプロフェッショナルな振る舞いに定評がある。
「B・L・T・U17 VOL・9」(ワニブックス)
【註3】学年萌え
メディアでは、「U-17」「U-15」「U-12」などと年齢で少女タレントを区分される傾向があるが、例えば12歳という表記だけでは小6なのか中1なのかが判然としないため、「年齢よりも学年で表記すべき」という意見を持つロリコンは多い。また「七五三モデル仕事の多い小2こそが至高である」「小6が最も好きだが、その可能性を孕む小5こそ最強だ」など、特定の学年にこだわるロリコンも多い。
『ブルマでパンPant.2遠藤リナ&松本愛梨』(ウィズ・エンタープライズ)
【註4】体操服
ショタコンにとって、またロリコンにとっても重要なアイテム。近年では女子体操着としてのブルマは全国的に絶滅し、ショートパンツに取って代わられている。グラビア業界にもそれは反映されており、20代後半以降のロリコンは胸を痛めている。
たまちゆき著『つるぺた天使』(東京三世社)
【註5】ツルペタ
第2次性徴前の、発育していない胸の状態を指す。ロリコンマンガなどでは、幼女であるということの記号として扱われることが多い。
『解禁さあやファイナル』(アイマックス)
【註6】ロリ巨乳
少女でありながらも巨乳であるというアンバランスさが魅力で、古くよりロリコンからの支持の厚いジャンル。近年では、「Fカップ小学生」として名を馳せた紗綾(現在15歳、高校1年生)や、「週刊ヤングジャンプ」(集英社)のアイドルオーディション企画「制コレGP」で準グランプリを獲得した篠崎愛(現在17歳、高校3年生)などがその代表格。
北川昌弘+T・P・ランキング編『HEISEI子役・美少女名鑑』(宙出版)
【註7】子役
低年齢少女タレントの呼称は、95年以降は「チャイドル」、00年以降は「ジュニアアイドル」「U-15アイドル」などとさまざまな変遷をたどってきたが、チャイドル以前は「子役」の使用頻度が最も高かった。「子役」の本来的な意味は、男女を問わず俳優活動をする子どもタレントのことであり、少女に限定されておらず、また演技以外の仕事に専念している者は含まれない。しかしながら、古くからのファンは、現在でもこの呼称を使い続けている。
【註8】フラワー
タレント活動をする「プロ」の少女に対し、素人の少女のことを指す。99年5月に発売されたKinKi Kidsのシングル「フラワー」がテレビ番組で披露された際にバックダンサーとして踊った名前もわからない少女たちが、一部ロリコンの間で話題になったことが語源だとする説もあるが、真偽は不明。以降、「名前もわからない美少女=素人少女」へと意味がスライドした。あとづけだが、「素人少女は野に咲く花のように美しい」という意味合いも持つ。
【註9】日本の法律内では違法
13歳未満の児童に対する性行為は、相手の同意があったとしても刑法177条の強姦罪、もしくは強制わいせつ罪が適用される。また17歳以下の児童に関しても、各都道府県が定めた「青少年保護育成条例」の中に、青少年への「淫行」を処罰する規定、通称「淫行条例」があり、この条例はほぼすべての自治体で制定されているため、実質的に日本において17歳以下の児童に対する性行為は禁止されているといってよい。
日本ユニセフ公式HPより
【註10】準児童ポルノ
ユニセフに国内協力する民間団体・日本ユニセフ協会の大使を務めるアグネス・チャンが呼びかけ人として行ったキャンペーン「なくそう!子どもポルノ」において提唱された概念。「アニメ、マンガ、ゲームソフトなどと、18歳以上の者が児童を演じるようなビデオなど」を「準児童ポルノ」と規定し、違法化するよう主張している。
【註11】児童ポルノの単純所持
現行の児童ポルノ法では児童ポルノを公表、配布、販売することが違法とされており、ただ持っている(単純所持)だけでは犯罪要件は構成されない。