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パパからの“お小遣い”は確定申告が必要!――“挿入”で売春防止法に抵触? 法的に考える「パパ活」のリスク(前編)

2020年5月31日 11:00

――若い女性がパパと呼ぶ年上男性とデートや食事をして“お小遣い”をもらう「パパ活」。しかし、時に男女が“肉体関係”になることも。この場合、売買春とは何が違う? そんなパパ活を仲介するマッチングアプリは問題ない? 男女トラブルに詳しい弁護士に疑問をぶつけながら、法的観点からパパ活のリスクに迫りたい。

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一般的に知られるようになったパパ活。肉体関係があった場合、売買春にはならないのか――。(写真/Getty Images)

 近年、女性が収入を得る手段として「パパ活」なる活動が広く認知されつつある。パパ活とは、女性がデートや食事に付き合う対価として、“パパ”である男性から“お小遣い”=金銭を受け取る活動のことだ。ただ、そのデートなどの延長でパパと肉体関係を持つ女性も少なくないといわれる。つまり、金銭の授受が性行為の対価になっているわけだが、これは売春に当たらないのだろうか? 弁護士の若井亮氏は、このように話す。

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