「トップブリーダー推薦!」──ペットショップをのぞいてみると、さまざまなグッズのパッケージに、そんな文句が躍っている。ブリーダーとは本来は、動物の種の保存や改良を目的に、繁殖を行う人のことを指す。日本でも、2005年に改正され、06年に施行された改正動物愛護法によって、犬や猫を繁殖して販売する者に対し、動物取扱責任者の選任と、動物取扱業者登録が義務づけられるようになり、ブリーダーの責務は確立されたかのように見える。
ブリーダー
一般に、ペットとして販売される動物を繁殖させている人のこと。ブームに合わせて飼育犬種を変える業者もおり、90年代のハスキーブーム後に、保健所に同犬種が多数持ち込まれたケースも。
しかし実際のところ、現在の日本では、犬のブリーディングの目的は若干異なっている。犬の血統書を発行するジャパンケネルクラブによれば、本来は「犬種の向上と改良を目的として行われるべきであり、決して営利目的で行っていい行為ではない」とされているが、実際には消費者への直接販売や、競り市を通じてペットショップへ卸すなどして、子犬を商品として繁殖・飼育している"繁殖業者"が大半である。環境省が01年に行った調査によれば、ブリーダーなどの生産者の元で生まれたと思われる推定年間総生産数は約9万7800匹、このうち、生産者からペットショップや競り市に回るのが約8万8900匹と、実に90%以上を占めている。最終的に消費者の手元に届いたのは、約7万7000匹。生まれた数の約80%である。残りの20%の子犬たちは、どこへ行ってしまったのだろうか?